【重要】IoT機器保守規約・IoT機器売買規約改定に関するお知らせ

お客様各位

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

しるし株式会社でございます。
この度、202641日より「Web3 Maker®」に関する各種規約を改定いたしますので、以下の通りご案内申し上げます

1.改定日

202641日(水)

2.改定内容

■ IoT機器保守規約

  • 7条 第6項(業務委託料の精算)の改定
    契約期間最終年度における業務委託料の精算方法について、規定を改定しました。
    改定後 4項にかかわらず、第13条第2項の適用がある場合には、契約期間最終年度に係る業務委託料は、当社は、30日に満たない期間を1ヶ月分として月割計算したうえで、当社が定める暗号資産レートにて、マイニング報酬のうち当社から交付未了のもの(もしあれば)を日本円に換算した上、対当額で相殺することができるものとします。この場合、相殺の方法のみでは当該業務委託料が完済されない場合を除き、当該業務委託料に係る請求書は発行しないものとします。
  • 13条 第2項(有効期間)の改定
    既存のIoT機器管理契約の期間中に本契約を追加した場合の期間設定について規定しました。
    改定後前項にかかわらず、当社・お客様間のIoT機器管理契約の有効期間中に、本契約を追加で契約した場合における本契約の有効期間は、当該IoT機器管理契約の有効期間と同一とします。

■IoT機器売買規約

  • 4条 第4項(本商品購入の条件)の追記
    購入対象者の定義を一部緩和・明確化しました。
    改定前: お客様は、当社に対し、お客様が法人又は個人事業主であり、営業のために又は営業として本契約を締結するものであることを表明し、保証するものとします。
    追加内容: ただし、お客様が、IoT機器管理サービスを利用せず、IoT機器保守サービスのみを利用する場合はこの限りではないものとします。

 

  1. 改定規約の確認方法
    改定後の規約全文は、202641日より弊社サービスサイトにてご確認いただけます。

本改定に関しましてご不明な点がございましたら、弊社カスタマーサポートまでお気軽にお問い合わせください。
今後とも変わらぬお引き立てを賜りますよう、何卒お願い申し上げます。

謹白

20263月26日
しるし株式会社